遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税の取消しについて

2010年9月18日

平成22年7月6日付最高裁判決において、年金の各支給額のうち相続税の課税対象となった部分については、所得税法9条1項15号(現行16号)により所得税の課税対象とならないものというべきであると判示され、遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税が取り消されました。

加藤厚税理士事務所公式ブログ